7号文書 目的物の種類
第7号文書継続的取引の基本となる契約書のどちらに該当するのかということです 特に一般的な取引基本契約書には売買取引だけでなく製造委託等請負取引についても 定められておりますので問題を厄介にしています なお第2号文書. 目的物の種類を定めるものについて 照会要旨 請負に関する基本契約書に次のような取引内容の記載があるものは令第26条第1号継続的取引の基本となる契約書の範囲に規定する目的物の種類を定めるものに該当しますか.
乱藤四郎 みだれとうしろう 短刀 銘 吉光 名物 乱藤四郎 長さ 7寸4分 22 6cm 反り ごく僅か 光徳刀絵図 大友本 つるぎ 日本刀 吉光
印紙税法基本通達 別表第一 第7号文書の8目的物の種類の意義 令第26条第1号に規定する目的物の種類とは取引の対象の種類をいいその取引が売買である場合には売買の目的物の種類が請負である場合には仕事の種類内容等がこれに該当する.

. 前回のブログでのご説明と以上の7号文書の意義から分かるとおり12号文書と7号文書の双方に該当する文書が存在します 例えば契約期間が1年で更新規定がある運送委託基本契約書のうち目的物の種類について定めているものは1号文書にも7号.
今さら聞けない 参照 参考 引用 転載の違いと使い分け方法を解説 Ferret 転載 引用 仕事術
乱藤四郎 みだれとうしろう 短刀 銘 吉光 名物 乱藤四郎 長さ 7寸4分 22 6cm 反り ごく僅か 光徳刀絵図 大友本 つるぎ 日本刀 吉光
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